「汝の意志の格律がつねに同時に普遍的な法則として妥当しうるように行為せよ」|哲学の用語解説
2021/03/01

どうもこんばんは、高橋聡です。ついに3月に入りましたね。引っ越しシーズン、受験生にとっては最後のチャンスとなる季節ですね。今年はこのペースだと大阪はめちゃくちゃ寒いということがなさそうです。緊急事態宣言も解除されたりですが、コロナにはまだ注意が必要ですね。
前回の記事|定言命法と仮言命法
前回は定言命法と仮言命法について見てきました。定言命法の方が真の道徳に相応しいとカントは考えました。まだ読んでいない方はぜひ読んでみてくださいね、リンクは以下に貼っておきます。「汝の意志の格律がつねに同時に普遍的な法則として妥当しうるように行為せよ」
「汝の意志の格律がつねに同時に普遍的な法則として妥当しうるように行為せよ」ということばは、カントの道徳法則の根本原理となります。道徳の具体的な内容ではなく、理性が自ら自発的に立法したものです。いつ、どこでも、妥当する普遍的な道徳の形式を示した定言命法がこのことばです。自分だけに妥当する主観的な行動の原則である格律がつねにあらゆる人に普遍的に妥当する客観的な法則になるように行為しなさい、という意味です。もっとわかりやすくいうと、自分がある行為をするときに、万人のなすべき法則として通用するように行為しなさい、という意味です。たとえば「嘘の約束をしてもいい」という規則をたてたとして、もし人類全員が嘘の約束をすれば、規則をだれも信じなくなり、規則をつくった意味がなくなります。こうした規則は万人には通用しないので、道徳法則とはなりえません。
以上、今回は「汝の意志の格律がつねに同時に普遍的な法則として妥当しうるように行為せよ」というカントの言葉について見てきました。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
高橋聡記す